著作権の申請
プログラムが決定したら、著作権を申請を行います。ひとくちに音楽著作権だけでも、コンサートを主催する、CD、ビデオ、楽譜をつくる、音楽配信、放送、上映等々さまざまなものがありますが、ここではリサイタルプログラムの著作権についてみてみましょう。
クラシック曲の著作権は現在、演奏曲に対する音楽著作権の保護期間(著作権の発生から消滅までの期間)は、原則として著作者の死後50年間になっています。(「戦時加算」(戦争中に存在した連合国の国民の著作権について通常の保護期間に10年を加算する)の対象となる著作者の作品は約60年間)
この保護期間にある作品を演奏する場合には、必ず著作者から事前に許可を得る必要があります。また、原曲の著作権が消滅していても、編曲された作品を使用する場合なども、編曲者の著作権の保護期間に該当し、申請が必要となる場合があります。
【著作権申請の手順】 (日本音楽著作権協会HPより抜粋)
日本音楽著作権協会に会場、日時、内容などを連絡し申請書類を請求する。
(オンライン申し込みもありますが、初めに登録手続きが必要となります。)
申請書類を作成し、「開催日5日前まで」にFAX、郵送、各支部窓口持参のいずれかで申請する。
約2〜3週間後に請求書が送られてくる。
※使用料額の算定
入場料がある場合:平均入場料、会場の定員数、公演時間などから算定されます。入場料がない場合:演奏曲目ごとの演奏時間などから算定されます。
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